vol.2 弱視用眼鏡が保険適用になりました
専門眼科医に処方された治療用眼鏡(弱視用眼鏡)は、療養費の支給対象となる治療用装具と考えられ、平成18年4月1日より保険適用となりました。
そこで、この弱視用眼鏡の保険適用について簡単に説明させて頂きます。
対象者は9歳未満の子供です。
適用されますのは、その対象者が使用する眼鏡に「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断、処方した眼鏡を購入した場合です。
申請に必要な書類としましては、療養費支給申請書、作成した眼鏡店による領収書、医師による証明書、給付金の振込口座番号とその届け出印です。
実際に支給されます金額の割合など、詳しい内容が必要な方は当店までお問い合わせ下さい。また、店頭にて必要事項を記載した用紙もお渡ししておりますので、お気軽にお越し下さい。
※当店向かいの『ふなはし眼科』でも数件の適用がありまして給付された方がございます。